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金融商品取引法施行令 第十六条の十五 (分別管理の対象から除かれる有価証券関連取引)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(分別管理の対象から除かれる有価証券関連取引)

第十六条の十五

第四十三条の二第一項第二号に規定する政令で定める取引は、店頭デリバティブ取引に類するものとして金融庁長官が指定する取引に該当するものとする。

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