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金融商品取引法施行令 第十六条の十四 (運用状況に係る情報の届出を要しない運用財産の権利者の数)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(運用状況に係る情報の届出を要しない運用財産の権利者の数)

第十六条の十四

法第四十二条の七第二項ただし書に規定する政令で定める数は、四百九十九とする。

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