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金融商品取引業等に関する内閣府令 第百三十七条 (有価証券関連業に付随する業務)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(有価証券関連業に付随する業務)

第百三十七条

法第四十三条の二第一項第二号に規定する有価証券関連業に付随する業務として内閣府令で定めるものは、金融商品取引業に付随する業務のうち、次に掲げるもの以外のものとする。

  1. 第三十五条第一項第一号又は第十号から第十七号までに掲げる行為を行う業務
  2. 第三十五条第一項第九号に掲げる行為(次に掲げる業務に係るものに限る。)を行う業務
    1. 金融商品取引業(登録金融機関が行う登録金融機関業務を含む。)のうち、有価証券関連業以外の業務
    2. 有価証券関連業のうち、店頭デリバティブ取引(次条に規定する取引に限る。)又は令第十六条の十五に規定する取引(次条に規定する取引に限る。)に係るもの
    3. 前号に掲げる業務
  3. 前二号に掲げる業務に類似する業務

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