(有価証券関連業に付随する業務)
第百三十七条
法第四十三条の二第一項第二号に規定する有価証券関連業に付随する業務として内閣府令で定めるものは、金融商品取引業に付随する業務のうち、次に掲げるもの以外のものとする。
- 一法第三十五条第一項第一号又は第十号から第十七号までに掲げる行為を行う業務
- 二法第三十五条第一項第九号に掲げる行為(次に掲げる業務に係るものに限る。)を行う業務
- イ金融商品取引業(登録金融機関が行う登録金融機関業務を含む。)のうち、有価証券関連業以外の業務
- ロ
- ハ前号に掲げる業務
- イ
- 三前二号に掲げる業務に類似する業務