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金融商品取引業等に関する内閣府令 第百三十七条の二 (分別管理の対象から除かれる有価証券関連業に係る店頭デリバティブ取引)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(分別管理の対象から除かれる有価証券関連業に係る店頭デリバティブ取引)

第百三十七条の二

法第四十三条の二第一項第二号に規定する有価証券関連業を行う金融商品取引業者であって第一種金融商品取引業を行うことにつき法第二十九条の登録を受けた者を相手方として行う取引その他の取引の相手方の特性を勘案して内閣府令で定めるものは、令第一条の八の六第一項第二号イ又はロのいずれかに該当する者を相手方として行う取引とする。

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