条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引法施行令 第十六条の十八 (外国法人等に対する事業報告書の提出期限に関する特例)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(外国法人等に対する事業報告書の提出期限に関する特例)

第十六条の十八

法第四十九条第一項の規定により読み替えて適用する法第四十六条の三第一項並びに法第四十九条第三項の規定により読み替えて適用する法第四十七条の二及び第四十八条の二第一項に規定する政令で定める期間は、三月とする。ただし、外国法人若しくは外国に住所を有する個人である金融商品取引業者又は外国法人である登録金融機関が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後三月以内に事業報告書を提出することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。

e-Gov法令検索で第十六条の十八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法施行令第十六条の十八(外国法人等に対する事業報告書の提出期限に関する特例)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十六条の十七(説明書類の縦覧を開始するまでの期間) 金融商品取引法施行令 目次 第十六条の十九(その他の書類等の提出期限) →