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金融商品取引業等に関する内閣府令 第百八十二条 (事業報告書)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(事業報告書)

第百八十二条

法第四十七条の二の規定により金融商品取引業者が提出する事業報告書は、別紙様式第十二号により作成しなければならない。

2金融商品取引業者(会社に限る。)は、前項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする。

3金融商品取引業者(会社を除く。)は、第一項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。

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