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電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令 第二十一条 (特別の非公開情報の取扱い)

令和八年内閣府令第五十号府省令
(特別の非公開情報の取扱い)

第二十一条

電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、その取り扱う個人である電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の利用者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その行う電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を取り扱うときは、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。

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