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電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令 第二十二条 (委託業務の適正かつ確実な遂行を確保するための措置)

令和八年内閣府令第五十号府省令
(委託業務の適正かつ確実な遂行を確保するための措置)

第二十二条

電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、その行う電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の業務の一部を第三者に委託する場合には、委託する業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。

  1. 当該業務を適正かつ確実に遂行することができる能力を有する者に委託するための措置
  2. 委託先における当該業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認すること等により、委託先が当該業務を適正かつ確実に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、委託先に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置
  3. 委託先が行う電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の利用者からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置
  4. 委託先が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合には、他の適切な第三者に当該業務を速やかに委託する等、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の利用者の保護に支障が生ずること等を防止するための措置
  5. 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の業務の適正かつ確実な遂行を確保し、当該業務に係る利用者の保護を図るため必要がある場合には、当該業務の委託に係る契約の変更又は解除をする等の必要な措置を講ずるための措置

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