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電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令 第二十三条 (電子決済手段仲介行為に係る業務と銀行等、資金移動業者又は特定信託会社が行う業務との誤認を防止するための説明)

令和八年内閣府令第五十号府省令
(電子決済手段仲介行為に係る業務と銀行等、資金移動業者又は特定信託会社が行う業務との誤認を防止するための説明)

第二十三条

電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の利用者(電子決済手段等取引業者等を除く。以下この条から第二十五条までにおいて同じ。)との間で電子決済手段仲介行為に係る業務に係る取引を行うときは、あらかじめ、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、電子決済手段仲介行為に係る業務と銀行等、資金移動業者又は特定信託会社が行う業務との誤認を防止するための説明を行わなければならない。

2電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、前項に規定する説明を行う場合には、次に掲げる事項を説明するものとする。

  1. 電子決済手段を発行する者でない場合にあっては、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は取り扱う電子決済手段を発行する者ではないこと。
  2. その他電子決済手段仲介行為に係る業務と銀行等、資金移動業者又は特定信託会社が行う業務との誤認防止に関し参考となると認められる事項

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