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電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令 第二十五条 (利用者に対する情報の提供)

令和八年内閣府令第五十号府省令
(利用者に対する情報の提供)

第二十五条

電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の利用者との間で電子決済手段仲介行為に係る業務に係る取引を行うときは、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、次に掲げる事項についての情報を提供しなければならない。

  1. 当該業務に係る取引の内容
  2. 当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者、所属電子決済手段等取引業者、取り扱う電子決済手段を発行する者(所属電子決済手段等取引業者を除く。)その他の者の業務又は財産の状況の変化を直接の原因として損失が生ずるおそれがあるときは、その旨及びその理由
  3. 前条第二項第二号及び前号に掲げるもののほか、当該業務に係る取引について利用者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事由を直接の原因として損失が生ずるおそれがあるときは、その旨及びその理由
  4. 利用者が支払うべき手数料、報酬若しくは費用の金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法
  5. 当該業務に係る取引が外国通貨で表示された金額で行われる場合には、当該金額を本邦通貨に換算した金額及びその換算に用いた標準又はこれらの計算方法
  6. その他当該業務の内容に関し参考となると認められる事項

2一の電子決済手段の交換等について、その電子決済手段を発行する者又は当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の所属電子決済手段等取引業者が利用者に対し前項の規定に準じて情報を提供したときは、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、同項の規定にかかわらず、当該利用者に対し、同項の規定により情報を提供することを要しない。

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