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電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令 第三十二条 (社内規則等)

令和八年内閣府令第五十号府省令
(社内規則等)

第三十二条

電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、その行う暗号資産仲介行為に係る業務の内容及び方法に応じ、暗号資産仲介行為に係る業務の利用者の保護を図り、及び暗号資産仲介行為に係る業務の適正かつ確実な遂行を確保するための措置(犯罪を防止するための措置を含む。)に関する社内規則等を定めるとともに、従業者に対する研修、委託先に対する指導その他の当該社内規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。

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