(その他利用者保護を図るための措置等)
第三十一条
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、その行う暗号資産仲介行為に係る業務に関し、暗号資産仲介行為に係る業務の利用者の保護を図り、及び暗号資産仲介行為に係る業務の適正かつ確実な遂行を確保するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
- 一電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が、その行う暗号資産仲介行為に係る業務について、暗号資産の特性、取引の内容その他の事情に応じ、利用者の保護を図り、及び暗号資産仲介行為に係る業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な体制を整備する措置
- 二電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が、その行う暗号資産仲介行為に係る業務について、捜査機関等から当該暗号資産仲介行為に係る業務が詐欺等の犯罪行為に利用された旨の情報の提供があることその他の事情を勘案して犯罪行為が行われた疑いがあると認めるときは、当該暗号資産仲介行為に係る業務の停止等を行う措置
- 三電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が、電気通信回線に接続している電子計算機を利用して、利用者と暗号資産仲介行為に係る業務に係る取引を行う場合には、当該利用者が当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者を所属電子決済手段等取引業者等又はその他の者と誤認することを防止するための適切な措置
- 四電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が、利用者から電気通信回線に接続している電子計算機を利用して暗号資産仲介行為に係る業務に係る指図を受ける場合には、当該指図の内容を、当該利用者が当該指図に係る電子計算機の操作を行う際に容易に確認し及び訂正することができるようにするための適切な措置
- 五電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が、その行う暗号資産仲介行為に係る業務について、その取り扱う若しくは取り扱おうとする暗号資産又は当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の所属暗号資産交換業者に関する重要な情報であって、利用者の暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換に係る判断に影響を及ぼすと認められるもの(当該所属暗号資産交換業者の行う暗号資産交換業の全ての利用者が容易に知り得る状態に置かれている場合を除く。)を適切に管理するために必要な措置
- 六電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が、その行う暗号資産仲介行為に係る業務に関し、暗号資産の借入れを行う場合には、次に掲げる措置
- イ電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者による暗号資産の借入れは法第二条第十五項に規定する暗号資産の管理に該当せず、当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が借り入れた暗号資産は法第六十三条の十一第二項の規定により当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の暗号資産と分別して管理されるものではないこと及び当該借入れの相手方は法第六十三条の十九の二第一項の権利を有するものではないことについて、当該相手方が明瞭かつ正確に認識することができる内容により表示する措置
- ロ暗号資産の借入れにより電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の負担する債務が当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の返済能力に比して過大となり、又はその返済に支障が生ずることにより、利用者の保護に欠け、又は暗号資産仲介行為に係る業務の適正かつ確実な遂行を妨げることとならないよう、当該債務の残高を適切に管理するための体制(暗号資産の借入れを行ったときは、その都度、相手方の氏名又は名称、借り入れた暗号資産の種類及び数量並びに返済期限を記録することを含む。)を整備する措置
- イ
