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電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令 第三十三条 (電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者と密接な関係を有する者から除かれる者)

令和八年内閣府令第五十号府省令
(電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者と密接な関係を有する者から除かれる者)

第三十三条

第二十条の六第一項各号列記以外の部分に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託会社及び同条第六項に規定する外国信託会社
  2. 資金移動業者

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