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電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令 第三十九条 (利用者が支払うべき対価に関する事項)

令和八年内閣府令第五十号府省令
(利用者が支払うべき対価に関する事項)

第三十九条

第二十条の七第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定電子決済手段等取引契約に関して利用者が支払うべき対価(電子決済手段の価格又は電子決済手段信用取引について利用者が預託すべき保証金の額を除く。以下「手数料等」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段の価格に対する割合を含む。以下この条において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。ただし、これらの表示をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。

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