(特定電子決済手段等取引契約に関して利用者の判断に影響を及ぼす重要事項)
第二十条の七
法第六十三条の二十二の十五第一項において読み替えて準用する金融商品取引法(次項において「準用金融商品取引法」という。)第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一特定電子決済手段等取引契約に関して利用者が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であって内閣府令で定めるもの
- 二利用者が行う特定電子決済手段等取引契約の締結について通貨の価格その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項
- イ当該指標
- ロ当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由
- イ
- 三前二号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項
2準用金融商品取引法第三十七条第一項に規定する行為を基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における同項第三号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。
- 一利用者が行う特定電子決済手段等取引契約の締結について通貨の価格その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、当該おそれがある旨
- 二前号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項
