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電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令 第四十条 (利用者の判断に影響を及ぼす重要事項)

令和八年内閣府令第五十号府省令
(利用者の判断に影響を及ぼす重要事項)

第四十条

第二十条の七第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 特定電子決済手段等取引契約に関する重要な事項について利用者の不利益となる事実
  2. 当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の所属電子決済手段等取引業者が加入している認定資金決済事業者協会の名称

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