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電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令 第四十六条 (利用者が支払うべき対価に関する事項)

令和八年内閣府令第五十号府省令
(利用者が支払うべき対価に関する事項)

第四十六条

準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定電子決済手段等取引契約に関して利用者が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段の価格に対する割合を含む。以下この条において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、これらの事項に係る情報の提供をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。

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