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電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令 第二十八条 (電子決済手段信用取引に関する特則)

令和八年内閣府令第五十号府省令
(電子決済手段信用取引に関する特則)

第二十八条

電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の利用者に信用を供与して電子決済手段仲介行為を行ってはならない。

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