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電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令 第二十九条 (暗号資産の性質に関する説明)

令和八年内閣府令第五十号府省令
(暗号資産の性質に関する説明)

第二十九条

電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の利用者(暗号資産交換業者等を除く。以下この条及び次条において同じ。)との間で暗号資産仲介行為に係る業務に係る取引を行うときは、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、暗号資産の性質に関する説明を行わなければならない。

2電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、前項に規定する説明を行う場合には、次に掲げる事項を説明するものとする。

  1. 暗号資産は本邦通貨又は外国通貨ではないこと。
  2. 暗号資産の価値の変動を直接の原因として損失が生ずるおそれがあるときは、その旨及びその理由
  3. 暗号資産は代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のために使用することができること。
  4. 取り扱う暗号資産の概要及び特性(当該暗号資産が、特定の者によりその価値を保証されていない場合にあっては、その旨又は特定の者によりその価値を保証されている場合にあっては、当該者の氏名、商号若しくは名称及び当該保証の内容を含む。)
  5. その他暗号資産の性質に関し参考となると認められる事項

3一の暗号資産の交換等について、当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の所属暗号資産交換業者が利用者に対し前二項の規定に準じて第一項に規定する説明を行ったときは、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、同項の規定にかかわらず、当該利用者に対し、同項に規定する説明を行うことを要しない。

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