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電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令 第五十一条 (契約締結時の情報の提供を要しない場合)

令和八年内閣府令第五十号府省令
(契約締結時の情報の提供を要しない場合)

第五十一条

特定電子決済手段等取引契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 既に成立している特定電子決済手段等取引契約の一部の変更をすることを内容とする特定電子決済手段等取引契約が成立した場合において、当該変更に伴い既に成立している特定電子決済手段等取引契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがないとき。
  2. 一の特定電子決済手段等取引契約の締結について、当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の所属電子決済手段等取引業者が当該利用者に対し電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第六十九条の三第一項に規定する方法により同項に規定する情報の提供を行っているとき。

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