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電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令 第五十四条 (暗号資産仲介行為に係る業務の広告の表示方法)

令和八年内閣府令第五十号府省令
(暗号資産仲介行為に係る業務の広告の表示方法)

第五十四条

電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者がその行う暗号資産仲介行為に係る業務に関して広告をするときは、法第六十三条の二十二の十五第二項において読み替えて準用する法第六十三条の九の二各号に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。この場合において、同条第三号及び次条各号に掲げる事項の文字又は数字は、当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。

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