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電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令 第六十四条 (法令違反行為等の届出)

令和八年内閣府令第五十号府省令
(法令違反行為等の届出)

第六十四条

電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、役員又は従業者に電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関し法令に違反する行為又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の適正かつ確実な遂行に支障を来す行為があったことを知った場合には、当該事実を知った日から二週間以内に、次に掲げる事項を記載した別紙様式第十八号による届出書を財務局長等に提出するものとする。

  1. 当該行為が発生した営業所又は事務所の名称
  2. 当該行為を行った役員又は従業者の氏名又は名称及び役職名
  3. 当該行為の概要

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