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資金決済に関する法律 第六十三条の二十二の九 (電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に係る制限)

平成二十一年法律第五十九号法律
(電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に係る制限)

第六十三条の二十二の九

電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、その行う電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の利用者を相手方とし、所属電子決済手段等取引業者等の委託を受けて行う電子決済手段・暗号資産仲介行為以外の第二条第十項各号及び第十五項各号に掲げる行為(当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が電子決済手段等取引業者である場合に行う同条第十項各号に掲げる行為及び当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が暗号資産交換業者である場合に行う同条第十五項各号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。

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