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資金決済に関する法律 第六十三条の二十二の十 (情報の安全管理)

平成二十一年法律第五十九号法律
(情報の安全管理)

第六十三条の二十二の十

電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、内閣府令で定めるところにより、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に係る情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の安全管理のために必要な措置を講じなければならない。

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