(名義貸しの禁止) 第六十三条の二十二の七 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、自己の名義をもって、他人に電子決済手段・暗号資産サービス仲介業を行わせてはならない。 e-Gov法令検索で第六十三条の二十二の七を開く ↗