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資金決済に関する法律 第六十三条の三十二 (定款又は業務方法書の変更の認可)

平成二十一年法律第五十九号法律
(定款又は業務方法書の変更の認可)

第六十三条の三十二

為替取引分析業者は、定款又は業務方法書を変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。

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