条文くん法令検索 AIに質問する

資金決済に関する法律 第六十三条の三十一 (秘密保持義務等)

平成二十一年法律第五十九号法律
(秘密保持義務等)

第六十三条の三十一

為替取引分析業者の取締役等(取締役等が法人であるときは、その職務を行うべき者。次項において同じ。)若しくは職員又はこれらの職にあった者は、為替取引分析業又は為替取引分析関連業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

2為替取引分析業者の取締役等若しくは職員又はこれらの職にあった者は、為替取引分析業及び為替取引分析関連業務の実施に際して知り得た情報を、為替取引分析業及び為替取引分析関連業務の用に供する目的以外に利用してはならない。

3前二項の規定は、為替取引分析業者から為替取引分析関連業務の委託を受けた者(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員その他の当該委託を受けた業務に従事する者又はこれらの者であった者について準用する。

e-Gov法令検索で第六十三条の三十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「資金決済に関する法律第六十三条の三十一(秘密保持義務等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第六十三条の三十(情報の適切な管理) 資金決済に関する法律 目次 第六十三条の三十二(定款又は業務方法書の変更の認可) →