(情報の適切な管理) 第六十三条の三十 為替取引分析業者は、主務省令で定めるところにより、為替取引分析業に係る情報の漏えい、滅失又は毀損の防止に関する事項を業務方法書において定めることその他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 e-Gov法令検索で第六十三条の三十を開く ↗