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資金決済に関する法律 第六十三条の二十九 (業務方法書)

平成二十一年法律第五十九号法律
(業務方法書)

第六十三条の二十九

為替取引分析業者は、業務方法書で定めるところにより、その業務を行わなければならない。

2業務方法書には、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 金融機関等から為替取引分析業務の委託を受けることを内容とする契約の締結に関する事項
  2. 為替取引分析業において取り扱う情報の種類及び内容に関する事項
  3. 為替取引分析業において取り扱う情報の取得方法及び適切な管理に関する事項
  4. 為替取引分析業の継続的遂行の確保に関する事項
  5. 為替取引分析業及び為替取引分析関連業務以外の業務を行う場合にあっては、当該業務が為替取引分析業の適正かつ確実な遂行を妨げないことを確保するための措置に関する事項
  6. 為替取引分析業の全部若しくは一部を他の為替取引分析業者に委託をする場合又は為替取引分析関連業務の全部若しくは一部を第三者に委託をする場合にあっては、これらの委託に係る業務を適正かつ確実に遂行させることを確保するための体制の整備に関する事項
  7. その他主務省令で定める事項

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