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為替取引分析業者に関する内閣府令 第二十七条 (標準処理期間)

令和五年内閣府令第四十九号府省令
(標準処理期間)

第二十七条

金融庁長官は、法第六十三条の二十三又は第六十三条の三十三第一項の許可に関する申請がその事務所に到達してから二月以内に、法第六十三条の二十七第一項ただし書の承認又は法第六十三条の三十二若しくは第六十三条の三十八の認可に関する申請がその事務所に到達してから一月以内に、それぞれ当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。

2前項の期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。

  1. 前項の申請を補正するために要する期間
  2. 前項の申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
  3. 前項の申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間

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