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資金決済に関する法律 第六十三条の三十八 (解散等の認可)

平成二十一年法律第五十九号法律
(解散等の認可)

第六十三条の三十八

為替取引分析業者の為替取引分析業の全部若しくは一部の廃止の決議又は解散の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

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