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資金決済に関する法律 第六十三条の三十七 (許可の取消し等)

平成二十一年法律第五十九号法律
(許可の取消し等)

第六十三条の三十七

主務大臣は、為替取引分析業者が第六十三条の二十五第二項各号のいずれかに該当するときは、第六十三条の二十三の許可を取り消すことができる。

2主務大臣は、為替取引分析業者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、第六十三条の二十三の許可若しくは第六十三条の二十七第一項ただし書の承認を取り消し、六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその取締役等の解任を命ずることができる。

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