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為替取引分析業者に関する内閣府令 第二十六条 (予備審査)

令和五年内閣府令第四十九号府省令
(予備審査)

第二十六条

法第六十三条の二十三の許可を受けようとする者又は第二十条の規定により法第六十三条の三十三第一項の許可を受けようとする者は、その許可を申請する際に提出すべき書類に準じた書類を金融庁長官に提出して予備審査を求めることができる。

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