条文くん法令検索 AIに質問する

為替取引分析業者に関する内閣府令 第三条 (許可の申請)

令和五年内閣府令第四十九号府省令
(許可の申請)

第三条

法第六十三条の二十三の許可を受けようとする者(法第二条第十八項第一号に掲げる行為を業として行おうとする者を除く。第二十六条において同じ。)は、別紙様式第一号により作成した法第六十三条の二十四第一項の許可申請書に、同条第二項各号に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(準備行為)

改正法第一条の規定による改正後の資金決済に関する法律(以下この条において「新資金決済法」という。)第六十三条の二十三の許可を受けようとする者(新資金決済法第二条第十八項第一号に掲げる行為を業として行おうとする者を除く。)は、この府令の施行前においても、新資金決済法第六十三条の二十四第一項の許可申請書及び同条第二項各号に掲げる書類に準じた書類を金融庁長官に提出して、当該許可を受けるために必要な準備行為を行うことができる。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「為替取引分析業者に関する内閣府令第三条(許可の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条(為替取引分析業者の許可を要しない場合) 為替取引分析業者に関する内閣府令 目次 第四条(許可申請書のその他の記載事項) →