(会員名簿の縦覧等)
第八十九条
認定資金決済事業者協会は、会員名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
2認定資金決済事業者協会でない者は、その名称中に、認定資金決済事業者協会と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
3認定資金決済事業者協会の会員でない者は、その名称中に、認定資金決済事業者協会の会員と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
認定資金決済事業者協会は、会員名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
2認定資金決済事業者協会でない者は、その名称中に、認定資金決済事業者協会と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
3認定資金決済事業者協会の会員でない者は、その名称中に、認定資金決済事業者協会の会員と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。