条文くん法令検索 AIに質問する

資金決済に関する法律施行令 第十条 (権利実行事務代行者となる資格を有する者)

平成二十二年政令第十九号政令
(権利実行事務代行者となる資格を有する者)

第十条

第三十一条第三項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 銀行等
  2. 信託会社等
  3. 当該前払式支払手段発行者について破産手続が開始された場合における破産管財人
  4. 当該前払式支払手段発行者について更生手続が開始された場合における管財人
  5. 当該前払式支払手段発行者について再生手続が開始された場合における管財人(当該再生手続において管財人が選任されている場合に限る。)

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(法施行前における認定資金決済事業者協会の認定を受けるための準備行為)

法第八十七条の認定を受けようとする者は、法の施行前においても、同条の規定の例により、その申請を行うことができる。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「資金決済に関する法律施行令第十条(権利実行事務代行者となる資格を有する者)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九条の三(基準日に係る特例) 資金決済に関する法律施行令 目次 第十一条(発行保証金に係る権利の実行の手続) →