(権利実行事務代行者となる資格を有する者)
第十条
法第三十一条第三項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一銀行等
- 二信託会社等
- 三当該前払式支払手段発行者について破産手続が開始された場合における破産管財人
- 四当該前払式支払手段発行者について更生手続が開始された場合における管財人
- 五当該前払式支払手段発行者について再生手続が開始された場合における管財人(当該再生手続において管財人が選任されている場合に限る。)
法第三十一条第三項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
法第八十七条の認定を受けようとする者は、法の施行前においても、同条の規定の例により、その申請を行うことができる。