条文くん法令検索 AIに質問する

電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 第八十八条 (標準処理期間)

令和五年内閣府令第四十八号府省令
(標準処理期間)

第八十八条

金融庁長官又は財務局長等は、法第六十二条の三の登録若しくは法第六十二条の七第一項の変更登録又は第三十八条第三項の承認に関する申請がその事務所に到達してから二月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。

2前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。

  1. 当該申請を補正するために要する期間
  2. 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
  3. 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間

e-Gov法令検索で第八十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第八十八条(標準処理期間)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八十七条(申請書等の認定資金決済事業者協会の経由) 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 目次