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電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 第八十七条 (申請書等の認定資金決済事業者協会の経由)

令和五年内閣府令第四十八号府省令
(申請書等の認定資金決済事業者協会の経由)

第八十七条

電子決済手段等取引業者は、申請書等を金融庁長官又は財務局長等に提出しようとするとき(前条第二項の規定により財務事務所長等を経由するときを含む。)は、認定資金決済事業者協会を経由して提出することができる。

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