(登録の取消しに伴う債務の履行の完了等が不要な場合) 第八十四条 法第六十二条の二十六第一項に規定する内閣府令で定める場合は、電子決済手段等取引業者が事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により電子決済手段等取引業の全部を他の電子決済手段等取引業者に承継させた場合とする。 e-Gov法令検索で第八十四条を開く ↗