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電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 第八十五条 (法令違反行為等の届出)

令和五年内閣府令第四十八号府省令
(法令違反行為等の届出)

第八十五条

電子決済手段等取引業者(法第六十二条の八第二項の規定により電子決済手段等取引業者とみなされる発行者を含む。)は、取締役等又は従業者に電子決済手段等取引業に関し法令に違反する行為又は電子決済手段等取引業の適正かつ確実な遂行に支障を来す行為があったことを知った場合には、当該事実を知った日から二週間以内に、次に掲げる事項を記載した別紙様式第二十二号による届出書を財務局長等に提出するものとする。

  1. 当該行為が発生した営業所又は事務所の名称
  2. 当該行為を行った取締役等又は従業者の氏名又は名称及び役職名
  3. 当該行為の概要

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