条文くん法令検索 AIに質問する

電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 第一条 (定義)

令和五年内閣府令第四十八号府省令
(定義)

第一条

この府令において「資金移動業」、「資金移動業者」、「電子決済手段」、「物品等」、「通貨建資産」、「特定信託受益権」、「電子決済手段等取引業」、「電子決済手段の交換等」、「電子決済手段の管理」、「電子決済手段関連業務」、「電子決済手段等取引業者」、「外国電子決済手段等取引業者」、「認定資金決済事業者協会」、「指定紛争解決機関」、「信託会社等」、「特定信託会社」、「銀行等」又は「銀行法等」とは、それぞれ資金決済に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する資金移動業、資金移動業者、電子決済手段、物品等、通貨建資産、特定信託受益権、電子決済手段等取引業、電子決済手段の交換等、電子決済手段の管理、電子決済手段関連業務、電子決済手段等取引業者、外国電子決済手段等取引業者、認定資金決済事業者協会、指定紛争解決機関、信託会社等、特定信託会社、銀行等又は銀行法等をいう。

2この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 電子決済手段等取引業者等電子決済手段等取引業者(法第六十二条の八第二項の規定により電子決済手段等取引業者とみなされる発行者(同条第一項に規定する発行者をいう。第二十一条第一項第二十七条第一項第八十五条及び第八十六条第一項において同じ。)を含む。)、外国電子決済手段等取引業者又は金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第三十三条第三項に規定するデリバティブ取引等(電子決済手段又は電子決済手段の価格若しくは同法第二条第二十一項第四号に規定する利率等若しくはこれらに基づいて算出した数値に係るものに限る。)を業として行う者をいう。
  2. 電子決済手段等取引業に係る取引法第二条第十項各号に掲げる行為に係る取引をいう。
  3. 委託等媒介、取次ぎ又は代理の申込みをいう。
  4. 受託等媒介、取次ぎ又は代理の申込みを受けることをいう。
  5. 電子決済手段信用取引電子決済手段等取引業の利用者に信用を供与して行う電子決済手段の交換等をいう。
  6. 電子決済手段等取引業務法第二条第二十五項に規定する電子決済手段等取引業務をいう。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 4 件
(施行期日)
附則

この府令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十一号。附則第三条において「改正法」という。)の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。ただし、同条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年十一月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第一条(定義)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 目次 第二条(電子決済手段の範囲) →