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電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 第二十七条 (電子決済手段等取引業と銀行等、資金移動業者又は特定信託会社が行う業務との誤認を防止するための説明)

令和五年内閣府令第四十八号府省令
(電子決済手段等取引業と銀行等、資金移動業者又は特定信託会社が行う業務との誤認を防止するための説明)

第二十七条

電子決済手段等取引業者(法第六十二条の八第二項の規定により電子決済手段等取引業者とみなされる発行者を除く。)は、電子決済手段等取引業の利用者(電子決済手段等取引業者等を除く。以下この条から第二十九条までにおいて同じ。)との間で電子決済手段の交換等又は法第二条第十項第四号に掲げる行為に係る取引を行うときは、あらかじめ、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、電子決済手段等取引業と銀行等、資金移動業者又は特定信託会社が行う業務との誤認を防止するための説明を行わなければならない。

2電子決済手段等取引業者は、前項に規定する説明を行う場合には、次に掲げる事項を説明するものとする。

  1. 電子決済手段の交換等に係る取引を行う場合にあっては、電子決済手段等取引業者は取り扱う電子決済手段を発行する者ではないこと。
  2. 第二条第十項第四号に掲げる行為に係る取引を行う場合にあっては、当該行為は電子決済手段等取引業者の行う為替取引ではないこと。
  3. その他電子決済手段等取引業と銀行等、資金移動業者又は特定信託会社が行う業務との誤認防止に関し参考となると認められる事項

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