(電子決済手段の管理に関する報告書)
第八十条
法第六十二条の十九第二項に規定する内閣府令で定める期間は、事業年度の期間を三月ごとに区分した各期間(最後に三月未満の期間を生じたときは、その三月未満の期間。次項及び次条第二項において「対象期間」という。)とする。
2法第六十二条の十九第二項の報告書は、別紙様式第十九号により作成し、次条第二項各号に掲げる書類を添付して、対象期間経過後一月以内に金融庁長官に提出しなければならない。ただし、同項第一号に掲げる書類は、対象期間経過後二月以内に提出すれば足りる。