条文くん法令検索 AIに質問する

電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 第八十一条 (報告書の添付書類)

令和五年内閣府令第四十八号府省令
(報告書の添付書類)

第八十一条

法第六十二条の十九第三項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

  1. 最終の貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。)
  2. 電子決済手段の管理を行う電子決済手段等取引業者にあっては、前号に掲げる書類についての公認会計士又は監査法人の監査報告書
  3. 電子決済手段等取引業の利用者の金銭を管理する場合にあっては、電磁的記録に記録された事業年度の末日における当該利用者の金銭の額に係る情報を書面に出力したものその他の当該利用者の金銭の額を証する書類
  4. 金銭分別管理監査を受けた場合にあっては、公認会計士又は監査法人から提出された直近の報告書の写し

2法第六十二条の十九第四項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

  1. 対象期間に係る貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。)
  2. 電磁的記録に記録された対象期間の末日における電子決済手段等取引業に関し管理する利用者の電子決済手段の残高に係る情報を書面に出力したものその他の当該利用者の電子決済手段の数量を証する書類
  3. 電子決済手段等取引業の利用者の金銭を管理する場合にあっては、電磁的記録に記録された対象期間の末日における当該利用者の金銭の額に係る情報を書面に出力したものその他の当該利用者の金銭の額を証する書類
  4. 金銭分別管理監査又は電子決済手段分別管理監査を受けた場合にあっては、公認会計士又は監査法人から提出された直近の報告書の写し

e-Gov法令検索で第八十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第八十一条(報告書の添付書類)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第八十条(電子決済手段の管理に関する報告書) 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 目次 第八十二条(公告の方法) →