条文くん法令検索 AIに質問する

電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 第七十九条 (電子決済手段等取引業に関する報告書)

令和五年内閣府令第四十八号府省令
(電子決済手段等取引業に関する報告書)

第七十九条

法第六十二条の十九第一項の報告書は、事業概況書及び電子決済手段等取引業に係る収支の状況を記載した書面に分けて、別紙様式第十七号(外国電子決済手段等取引業者にあっては、別紙様式第十八号)により作成し、第八十一条第一項に定める書類を添付して、事業年度の末日から三月以内(外国電子決済手段等取引業者にあっては、事業年度の末日から四月以内)に金融庁長官に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第七十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第七十九条(電子決済手段等取引業に関する報告書)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十八条(注文伝票) 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 目次 第八十条(電子決済手段の管理に関する報告書) →