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電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 第七十八条 (注文伝票)

令和五年内閣府令第四十八号府省令
(注文伝票)

第七十八条

第七十五条第一項第五号の注文伝票には、法第二条第十項第一号及び第二号に掲げる行為に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 自己又は媒介、取次ぎ若しくは代理の別(自己の取引の発注の場合にあっては、自己)
  2. 電子決済手段等取引業の利用者の氏名又は名称
  3. 電子決済手段の名称
  4. 売付け若しくは買付け又は他の電子決済手段との交換の別
  5. 受注数量及び発注数量
  6. 約定数量
  7. 指値又は成行の別(指値の場合にあっては、その価格及び注文の有効期限(当該有効期限が当日中であるものを除く。)を含む。)
  8. 受注日時及び発注日時
  9. 約定日時
  10. 約定価格又は単価及び金額(他の電子決済手段との交換の場合にあっては、当該他の電子決済手段の名称及び約定価格に準ずるもの)
  11. 十一
    電子決済手段信用取引にあっては、次に掲げる事項
    1. 電子決済手段信用取引である旨
    2. 新規又は決済の別
    3. 信用供与に係る債務の額及び弁済の期限
  12. 十二
    取引が不成立の場合には、第六号、第九号及び第十号に掲げる事項に代えて、その旨及びその原因

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