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電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 第七十七条 (顧客勘定元帳)

令和五年内閣府令第四十八号府省令
(顧客勘定元帳)

第七十七条

第七十五条第一項第四号に規定する顧客勘定元帳とは、次に掲げるものとする。

  1. 電子決済手段の交換等又は法第二条第十項第四号に掲げる行為を行う者にあっては、利用者勘定元帳
  2. 電子決済手段の管理を行う者にあっては、電子決済手段管理明細簿

2前項第一号の利用者勘定元帳は、電子決済手段等取引業の利用者ごとに作成し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載しなければならない。

  1. 電子決済手段の交換等を行う場合次に掲げる事項
    1. 利用者の氏名又は名称
    2. 入出金及びその年月日並びに差引残高
    3. 電子決済手段の名称
    4. 自己又は媒介、取次ぎ若しくは代理の別
    5. 売付け若しくは買付け又は他の電子決済手段との交換の別
    6. 約定年月日
    7. 電子決済手段の数量
    8. 約定価格又は単価及び金額(他の電子決済手段との交換の場合にあっては、当該他の電子決済手段の名称及び約定価格に準ずるもの)
    9. 電子決済手段信用取引にあっては、次に掲げる事項
  2. 第二条第十項第四号に掲げる行為を行う場合次に掲げる事項
    1. 利用者の氏名又は名称
    2. 利用者の有する為替取引に関する債務に係る債権の額の増減及びその年月日並びに当該債権の差引残高

3第一項第二号の電子決済手段管理明細簿は、電子決済手段等取引業の利用者ごとに作成し、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 利用者の氏名又は名称
  2. 受入れ又は引出しの別及びその年月日並びに差引残高
  3. 利用者の電子決済手段を管理する者の氏名又は名称
  4. 電子決済手段の名称
  5. 電子決済手段の数量

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