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電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 第七十六条 (電子決済手段関連業務に係る取引記録)

令和五年内閣府令第四十八号府省令
(電子決済手段関連業務に係る取引記録)

第七十六条

前条第一項第一号に規定する電子決済手段関連業務に係る取引記録とは、次に掲げるものとする。

  1. 取引日記帳
  2. 媒介又は代理に係る取引記録
  3. 自己勘定元帳

2前項第一号の取引日記帳には、法第二条第十項第一号及び第二号に掲げる行為(媒介又は代理に係るものを除く。)に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 約定年月日
  2. 利用者との間で電子決済手段等取引業に係る取引を継続的に又は反復して行う場合にあっては、電子決済手段等取引業の利用者の氏名又は名称
  3. 自己又は取次ぎの別
  4. 売付け若しくは買付け又は他の電子決済手段との交換の別
  5. 電子決済手段の名称
  6. 電子決済手段の数量
  7. 約定価格又は単価及び金額(他の電子決済手段との交換の場合にあっては、当該他の電子決済手段の名称及び約定価格に準ずるもの)
  8. 取次ぎの場合にあっては、次に掲げる事項
    1. 相手方の氏名又は名称
    2. 取引に関して受け取る手数料、報酬その他の対価の額
  9. 電子決済手段信用取引にあっては、次に掲げる事項
    1. 電子決済手段信用取引である旨
    2. 新規又は決済の別
    3. 信用供与に係る債務の額及び弁済の期限
    4. 当該電子決済手段信用取引に関して受け取る手数料、報酬その他の対価の額

3第一項第二号の媒介又は代理に係る取引記録には、法第二条第十項第二号に掲げる行為(媒介又は代理に係るものに限る。)に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 媒介又は代理を行った年月日
  2. 電子決済手段等取引業の利用者の氏名又は名称
  3. 媒介又は代理の別
  4. 媒介又は代理の内容
  5. 電子決済手段の名称
  6. 電子決済手段の数量
  7. 約定価格又は単価及び金額(他の電子決済手段との交換の場合にあっては、当該他の電子決済手段の名称及び約定価格に準ずるもの)
  8. 媒介又は代理に関して受け取る手数料、報酬その他の対価の額
  9. 電子決済手段信用取引にあっては、次に掲げる事項
    1. 電子決済手段信用取引である旨
    2. 新規又は決済の別
    3. 信用供与に係る債務の額及び弁済の期限
    4. 当該電子決済手段信用取引に関して受け取る手数料、報酬その他の対価の額

4第一項第三号の自己勘定元帳には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 電子決済手段の名称
  2. 約定年月日
  3. 相手方を自己において選択する取引である場合にあっては、相手方の氏名又は名称
  4. 売付け若しくは買付け又は他の電子決済手段との交換の別
  5. 電子決済手段の数量
  6. 自己が保有する金銭の額及び電子決済手段の数量の残高

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