(契約締結時に交付する書面の記載事項)
第七十条
特定電子決済手段等取引契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一当該電子決済手段等取引業者の商号
- 二当該電子決済手段等取引業者の営業所の名称
- 三当該特定電子決済手段等取引契約の概要
- 四当該特定電子決済手段等取引契約が電子決済手段の交換等を行うことを内容とする契約である場合にあっては、次に掲げる事項
- イ自己又は媒介、取次ぎ若しくは代理の別
- ロ売付け若しくは買付け又は他の電子決済手段との交換の別
- ハ当該特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段の名称
- ニ約定数量
- ホ約定価格又は単価及び金額(他の電子決済手段との交換の場合にあっては、当該他の電子決済手段の名称及び約定価格に準ずるもの)
- ヘ利用者が支払うこととなる金銭の額及び計算方法
- ト取引の種類
- イ
- 五当該特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段の償還の方法
- 六当該特定電子決済手段等取引契約の解約時の取扱い(手数料等の計算方法を含む。)
- 七当該特定電子決済手段等取引契約の成立の年月日
- 八当該特定電子決済手段等取引契約に係る手数料等に関する事項
- 九利用者の氏名又は名称
- 十利用者が当該電子決済手段等取引業者に連絡する方法
- 十一前各号に掲げる事項のほか、取引の内容を適確に示すために必要な事項