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電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 第十九条 (あらかじめ届け出ることを要しない場合)

令和五年内閣府令第四十八号府省令
(あらかじめ届け出ることを要しない場合)

第十九条

法第六十二条の七第三項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 電子決済手段関連業務を行う場合においては、取り扱う電子決済手段についてその取扱いをやめようとするとき。
  2. 第二条第十項第四号に掲げる行為に係る業務を行う場合においては、同号の資金移動業者から同号の委託を受けることをやめようとするとき。
  3. 電子決済手段等取引業の内容又は方法のうち、次に掲げる事項以外の事項を変更しようとする場合
    1. 電子決済手段等取引業の種類又はこれに準ずる事項
    2. 電子決済手段等取引業の利用者からの申込みの受付方法
    3. 電子決済手段等取引業の利用者の電子決済手段に係る管理の方法
    4. 電子決済手段等取引業の利用者の金銭に係る管理の方法
  4. 法第六十二条の四第一項第七号に掲げる事項の変更(新たな種別の業務を行おうとすることによるものに限る。)に伴う場合

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